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田舎の一軒家をどうするか

またまたFP3級ネタですが、相続税と贈与税の勉強をしているときに知った制度がこちら。(専門家ではないので、万が一理解が違っていた場合はご指摘ください。)

 

●相続時精算課税制度

簡単に言うと、親や祖父母から贈与を受けた場合、2500万までは非課税になり、将来相続が発生した時に精算する制度です。

 

このメリットとデメリットを調べたのですが、例えば、親から不動産を受け継ぐ場合、値上がりする見込みの財産を贈与するには有利とのこと。なぜなら、相続税の計算では贈与時の金額が加算されるからです。逆に、値下がりするような物件なら不利になります。また、贈与財産は、相続時に次の特例が受けられません。

 

●小規模宅地等の特例

居住用の場合、330平米までなら、相続税評価額が80%減、となります。ただし、この特例を受けるにはいくつか条件があります。例えば、同居していない子供が、実家の土地を取得する場合、その子供がすでに自分で家を買っていた場合はこの特例を受けられません。住むつもりがない、と見做されるのでしょう。

 

参考にしたのはこちらのサイトです。

相続時精算課税のメリットとデメリット [相続・相続税] All About

相続に備えよう Vol.1 『小規模宅地等の特例』と『貸家建付地の評価減』の活用 - 東京建物不動産販売 住まいのGoodNews

 

また、売却する場合は、住まなくなった日から3年以内に売却すれば、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を利用出来るようです。

 

今までこの辺りの税制は全く不知だったのですが、今後は税制改正を要チェックです。

 

FPの勉強がきっかけで、必要な元本や積立額を調べたり、相続の問題を考えたりしていますが、自分の立ち位置をよく考えた上で、最終的には、資産運用の目的を明確にしたい。余裕資金を増やしたい、というだけではあまりにも曖昧過ぎて方針がブレてしまう。チャールズ・エリスが「敗者のゲーム」で書いてた通りだな、と、今、改めて読み返しているところです。